「担保法制の見直し」に関して幹事長声明を出しました
2021/7/21
日本労働弁護団は、「担保法制の見直しにあたって労働債権保護を論点として加えること等を求める声明」を発表しました。
現在、法制審では、動産や債権等の不動産以外の財産を目的とする担保に関する法制の見直し等についての諮問を受け、担保法制部会を設置し、当該諮問について審議している状況にあります。
主として譲渡担保制度の法制化を目的とするものです【参考】。
譲渡担保等の利用が進めば、労働債権への影響も当然ながら想定されますが、労働債権保護について議論される様子がありません。法制審の前提となっている「動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会報告書」にもそのような検討はありません。
日本労働弁護団は、かつての先取特権等に関する改正、破産法制定の際に附帯決議で明記されたとおり、
・担保付債権と労働債権の優先関係、調整について議論を行うこと
・早急にILO173号条約を批准するように議論を進めること
などを求めます。詳しくは上記タイトル(下線部)をクリックし、リンク先をご覧下さい。ファイル(PDF)もダウンロードできます。
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