「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」案に対する声明

2015/4/28

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」案に対する声明

2015年4月27日

日本労働弁護団幹事長 高木太郎

 

政府は、2015年3月6日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」案(以下「本法案」という。)を閣議決定し、国会に提出した。本法案は、技能実習における「技能等の適正な習得等の確保」及び「技能実習生の保護」を目的とし、技能実習制度の拡大とともに、技能実習実施に関する管理体制の強化を図るものとされる。

  具体的には、これまでの制度では、第1号技能実習生の在留資格で1年間、続いて第2号技能実習生の在留資格で2年間、合計3年間の技能実習を行うことが認められていたのに対して、本法案では、第3号技能実習の在留資格を新設し、さらに最長5年間の技能実習を認めることとし、もって技能実習制度の拡大が図られている。

また、法案は、技能実習制度の適正化のための方策として、技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とするほか、技能実習生に対する人権侵害行為に関して禁止事項と違反に対する罰則を規定し、管理監督体制の強化のため外国人技能実習生機構を新設する等としている。

技能実習制度は、技能・技術等の移転を通じた国際貢献という制度目的とは裏腹に、安価な労働力確保のために用いられ、制度の構造的問題から技能実習生に対する人権侵害が引き起こされていることから、日本労働弁護団は強く制度の廃止を求めてきた。

本法案は、技能実習生の人権侵害からの保護を目的に掲げ、管理監督体制の強化を図るとしているが、制度の抱える構造的問題を解消するものではない。すなわち、技能実習生は職場を移動する自由がなく、同一の実習実施機関で働き続けなければならないため、権利を主張したり、労働条件の改善を求めて団結権を行使したりすることが著しく困難な状況に置かれており、更に、送出機関に対して多額の費用を支払い、多額の保証金や保証人付きの違約金契約によって日本での権利行使を制約されていることが多いという状況は、制度を廃止しない限りなくすことはできない。現実に、2010年の入管法改正によって制度の改善を試みても、賃金未払い、預金の管理、罰金徴収、雇用主による暴力、セクシャル・ハラスメントなど、技能実習生に対する人権侵害事件は後を絶たず、送出し機関による保証金徴収や違約金契約をすることは禁止されているにもかかわらずなくなっていない。構造的な欠陥を残したまま、本法案によって幾ら管理体制を強化しても、2010年改正と同様に技能実習生に対する人権侵害をなくすことは期待できず、むしろ本法案で制度が拡大されれば技能実習生に対する人権侵害も拡大するおそれが強い。

このように、構造的な欠陥のある技能実習制度は早期に廃止すべきであり、外国人労働者を受け入れるならば、その権利保障を図る受入れ制度が検討されなければならない。

  以上の通り、本法案は、安価な労働力確保のために技能実習制度の拡大により劣悪な労働環境で就労を強いられ、これを改善するための権利行使の道が閉ざされている外国人労働者を増加させるものであり、使用者全体のモラル低下や、日本社会全体の雇用の劣化を招くものである。本法案による技能実習制度の拡大は、断じて当該技能実習生だけの問題ではなく、日本の全ての労働者・労働組合にとっても他人事とはいえない自らの課題であって、真剣な取組みが求められる。

日本労働弁護団は、技能実習生の権利擁護の観点のみならず、日本で働く全ての労働者・労働組合の権利擁護の観点から、本法案に対し強く反対する。