パート・有期労働者の権利保障のための立法を求めて ~ パート改正案に対する意見 ~

2007/2/21

 

パート・有期労働者の権利保障のための立法を求めて
~ パート改正案に対する意見 ~

2007年2月21日

日本労働弁護団
幹事長 鴨 田 哲 郎

1 今、求められる法改正とその基本視点

今日、「格差社会」が大きな社会問題となっているが、その格差を生み出している最大の要因は非正規労働者の劣悪な身分と労働条件にある。パート、アルバイト、契約社員、嘱託、請負・委託、派遣等様々な呼称や契約形態で働く非正規労働者は、すでに雇用労働者の3分の1(女性労働者では過半数)を占めている。その労働者たちは、ⅰほとんどが有期雇用であるが故に身分が非常に不安定で、常に使用者の恣意や安易な雇用調整による失業の危険にさらされ、ⅱ賃金をはじめ労働条件は正規労働者より格段に低く、ⅲ例えば年次有給休暇など労働法が全ての労働者に保障している権利すら無視され、それに異議を述べたり権利を主張することも身分が不安定なために困難な状況に置かれている。
こうした社会的不正義を是正し、全ての労働者が公正な処遇の下に人間らしく働き生活しうる社会を築いていくことこそ社会の持続的発展の基礎であり、今、日本社会が目指すべき方向である。そのためには、パート・有期雇用を中心とする非正規労働者について、雇用形態の如何を問わず不合理な差別を禁止すること、有期契約の締結自体を規制しその濫用を防止して雇用の安定を図ることなどが不可欠となっている。経済競争が激しくなればなるほど、社会的公正や人権保障の視点に基づいた労働法規による人たるに価する生活の保障が重要となる。
かかる視点に照らすと、今国会に上程された「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「パート法」という)改正法案および上程予定の「労働契約法」法案要綱の内容は、いずれも極めて不十分な内容に止まっている。そればかりか、かえって「有期契約」であることあるいは「職務内容や配置の変更の可能性」の違いを口実とする新たな差別を産む危険性も有するものと危惧される。
経済至上主義は、形を変えて差別を温存し、社会的公正を踏みにじっても人件費コストを低減化しようとする。「女性差別」が社会的非難を受けて「コース別差別」や「パート・派遣差別」へと姿を変えたように、「パート差別」が「有期差別」や「職務変更の可能性を理由とした差別」へと再編成され、不合理な差別が温存・拡大されかねない。パート法改正が、次の新たな形態の差別を促すものであってはならない。この点に関しては、パート法や労基法の「改正」が、有期契約に対する規制を一切しないまま労働条件の明示のみを強調した結果、契約期間の設定・不更新基準の明示がパートの有期契約化・不安定化の促進を招いてきた事実を、真摯に反省すべきであろう。
以下、パート法案を中心に、問題点を具体的に指摘する。

2 パート法改正法案の問題点

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