(意見書)改正労基法にかかる大臣告示についての意見
2003/9/26
改正労基法にかかる大臣告示についての意見
2003年9月19日
日本労働弁護団
幹事長 鴨 田 哲 郎
厚生労働大臣 坂口 力 殿
労働政策審議会 労働条件分科会 御 中
先の国会で成立した労働基準法の改正にかかる大臣告示等の要綱案が労働条件分科会に諮問されたが、これらのうち4点について当弁護団の意見を提出するので審議において十分に検討されたい。なお、解雇に関する判例水準の周知に関しては、別途、意見書を提出する予定である。
1.有期労働契約の締結等に関する「基準」
(1) 先の国会では、「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」(平成12年12月28日)の内容を基礎として定める旨の大臣答弁がなされているが、「常用雇用の代替化を加速させないように配慮するとともに、有期雇用の無限定な拡大につながらないよう十分な配慮を行うこと」との附帯決議もなされているように、本来、有期雇用は合理的な必要性がある場合に限って認められるべきものであり、雇用の安定に資するよう、大臣告示においてはその趣旨が十分に取入れられねばならない。
非正規労働者のほとんどは有期雇用労働者と思料されるところ、非正規労働者は約1