3/4高年法改正に関する院内集会開催(&会場変更)のお知らせ

2020/2/28

下記のとおり、日本労働弁護団で「高年法改正に関する院内集会」を開催します。ぜひ拡散とご参加をお願いいたします。

※会場が変更となりました。衆議院議員会館議院議員会館(2020.2.28)

高齢者の働き方「業務委託」でいいの?-高年法改正の問題点を斬る-

日 時 2020年34(水)18:30-20:00

場 所 参議院議員会館B104(事前申込・参加費不要)

内 容
・高年法改正案について概要説明
・国会議員より情勢報告
・「雇用によらない働き方」の当事者より実態報告

など

政府は、2020年2月4日、高年法の改正案を含む雇用保険法等の一部を改正する一括法案を閣議決定し、通常国会において審議されることが予定されています。この高年法改正案は、高齢者の就業機会の確保及び就業の促進のために、65歳以上70歳未満の定年の定めをしている事業者に対して、その雇用する労働者について、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置として、①当該定年の引き上げ、②65歳以上継続雇用制度、③当該定年の定めの廃止又は労使で同意した上での雇用以外の「創業支援等措置」として、④新たに事業を開始する高年齢者との間で労働契約ではない委託契約その他の契約の締結、⑤3つの種類の社会貢献事業について高年齢者との間で労働契約ではない委託契約その他の契約の締結のいずれかの措置を講ずることを努力義務としています。使用者はいずれの措置を選択してもよく、④の制度は高年齢者が65歳以後に自ら新たな事業を開始することを前提とするものであり、⑤の制度は高年齢者が65歳以後に労働契約によらずに社会貢献活動に従事できるとするものですが、その契約形式はいずれも「雇用によらない」ものです。

このような「雇用によらない」働き方を進め、労働基準法や労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法などの労働関係法規の適用が否定される働き方を認めることは問題です。

この院内集会では、この「創業支援等措置」の問題点を国会での議論状況、当事者の実態報告などから考えたいと思います。

皆様の参加をお待ちしています。