2013年労働法講座(2月23日)のお知らせ
2013/1/10
日本労働弁護団では、毎年恒例となっている労働法講座を以下の日程で開催いたします。
末尾の【参加申込に関して】 をお読みいただき、お申し込みをお願いいたします。
◆日 時 2013年2月23日(土) 午前10時~午後5時 〈受付開始〉午前9時半~
◆場 所 連合会館(旧総評会館)2階(千代田区神田駿河台3-2-11)
◆参加費 5,000円(釣り銭のないようお願い致します)
講座内容の詳細は、以下の通りです。
第1講座「有期労働契約に関する労働契約法改正」(10時~12時) 弁護士 水口 洋介(日本労働弁護団幹事長)
昨年8月、有期契約労働者の雇用の安定と不合理な処遇改善を目指して、有期労働契約に関する改正労働契約法が成立。有期から無期の労働契約への転換権、雇止め法理の法定化、期間の定めを理由とする不合理な処遇・格差を禁止する規定が設けられ、今年4月1日に施行されます(雇止め法理の法定化は既に施行)。この有期労働契約に関する新設の規定が今後の実務にどのような影響を与えるか、本講座では、法改正の内容や解釈について条文ごとに詳細に解説します。
〔主な内容〕
●
有期労働契約に関する労働契約法の改正の経緯とその内容
●
改正法の逐条解説と実務に与える影響等
昨年8月、有期契約労働者の雇用の安定と不合理な処遇改善を目指して、有期労働契約に関する改正労働契約法が成立。有期から無期の労働契約への転換権、雇止め法理の法定化、期間の定めを理由とする不合理な処遇・格差を禁止する規定が設けられ、今年4月1日に施行されます(雇止め法理の法定化は既に施行)。この有期労働契約に関する新設の規定が今後の実務にどのような影響を与えるか、本講座では、法改正の内容や解釈について条文ごとに詳細に解説します。
〔主な内容〕
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有期労働契約に関する労働契約法の改正の経緯とその内容
●
改正法の逐条解説と実務に与える影響等
第2講座「津田電気計器事件最高裁判決・高年法改正」(13時~15時) 弁護士 鎌田 幸夫(日本労働弁護団常任幹事)
昨年11月、定年後再雇用について争われた津田電気計器事件の最高裁判決が出されました。また、昨年8月には、定年後再雇用に関する労使協定の基準についての規定を廃止する等の高年齢者雇用安定法改正がなされ、本年4月1日から施行されます。これらの定年後再雇用を巡る裁判の動き、今回の最高裁判決や法改正の実務に与える影響について、津田電気計器事件の弁護団員である鎌田幸夫弁護士から講演していただきます。
〔主な内容〕
●
定年後再雇用を巡る裁判例の動き~津田電気計器事件の最高裁判決を中心に~
● 高年齢者雇用安定法改正のポイント
昨年11月、定年後再雇用について争われた津田電気計器事件の最高裁判決が出されました。また、昨年8月には、定年後再雇用に関する労使協定の基準についての規定を廃止する等の高年齢者雇用安定法改正がなされ、本年4月1日から施行されます。これらの定年後再雇用を巡る裁判の動き、今回の最高裁判決や法改正の実務に与える影響について、津田電気計器事件の弁護団員である鎌田幸夫弁護士から講演していただきます。
〔主な内容〕
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定年後再雇用を巡る裁判例の動き~津田電気計器事件の最高裁判決を中心に~
● 高年齢者雇用安定法改正のポイント
第3講座「職場いじめ問題への対応策」(15時~17時) 弁護士 棗 一郎(日本労働弁護団常任幹事)
厚労省の平成23年度個別労働紛争解決制度施行状況によれば、「職場のいじめ・嫌がらせ」に関する相談は、前年度比16.6%増と大幅増、過去最高を記録。厚労省内でも、昨年3月に「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」がパワハラの予防・解決に向けた提言を取りまとめるなど、職場いじめ問題は今、社会で大きな問題になっています。同円卓会議で意見を述べ、いじめ問題に精通している棗一郎弁護士から問題の現状と対応策についてお話しいただきます。
〔主な内容〕
●
職場いじめ問題の現状 ● 裁判の動向 ● 職場いじめ問題への対応策
【参加申込に関して】 必ずお読みの上お申込み下さい。
・どなたでもご参加できます。
・(資料の準備の都合上)事前に(下記期日までに)必ずお申込下さい(直前に参加申込をキャンセルされても全く問題はございません)。申込のFAXをする際は、裏表にお気を付け下さい。
申込期限は2013年2月19日(火)です。
※この期日までにお申込をされた方の分だけ資料を作成致します。事前にお申込なくお見えになられた場合は資料のご提供ができませんので、予めご承知おき下さい(その場合も規定の受講料は頂戴致します)。
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