「消防職員の団結権のあり方に関する検討報告書」についての意見

2011/2/16

          「消防職員の団結権のあり方に関する検討報告書」についての意見

総務大臣 片山善博 殿
                             2011年2月16日
                             日本労働弁護団
                                                          幹事長 水 口 洋 介

1 総務省は,2010年1月に設置した「消防職員の団結権のあり方に関する検討会」で取りまとめられた報告書を,同年12月14日に公表した。
  同報告書では,団結権に関する規定を設けずに現在の消防職員委員会制度を改善する方向で検討すべきという意見もあったことを指摘しつつ,消防職員に団結権を付与する場合のあり方については次の5つのパターンを示すにとどまり,その後の検討は政府に委ねている。

 ① 団結権を付与し、一般行政職員と同様に当局との交渉を行う
 ② 団結権を付与し、一般行政職員と同様に当局との交渉を行う。ただし、消防職員に法律上の特例を設ける
 ③ 団結権を付与し、当局との交渉に代わる協議の仕組みを構築する。(委員の過半数を当局が指名し,残りの半数について職員の団体が直接指名する)
 ④ 団結権を付与し、当局との交渉に代わる協議の仕組みを構築する。(委員は当局が任命し,その半数については職員の団体の推薦に基づくものとする)
 ⑤ 団結権を付与し、当局との交渉も協議も行わない

2 これまでILO(国際労働機関)は日本に対し,「政府がこの種の労働者についても団結権が認められるよう適当な措置をとることを希望する」旨の意見を計4回にわたって出しているにもかかわらず,日本で消防職員に団結権が付与されていない理由としては,消防職員は同じく団結権が認められていない警察と同様に国民の生命・身体を保護するという使命・任務を持っていること,消防職員に団結権が保障されると職員間の対抗関係を生じさせ指揮命令系統や部隊内の信頼関係に影響を与えること,あるいは,地域住民や消防団との信頼関係に影響を与えること,といった点が挙げられてきた。
  しかし,逮捕権など個人に対する直接的な強制力を有する警察と,火災をはじめとした災害などから国民を守ることを主たる活動とする消防とでは,その具体的な活動内容は大きく異なるし,諸外国で消防職員に団結権が認められていない国は,ILO第87号条約(結社の自由及び団結権の保護に関する条約)を批准していない韓国やタイなどごくわずかであることからみて,消防職員に団結権を付与することで部隊内外の信頼関係に職務上不都合が生じるほどの影響があるとは思われない。
  したがって,消防職員に団結権を付与しないという選択はもはやあり得ない。

3 そして,団結権を実質的なものにするためには,団結した上で使用者と交渉することが重要なのであり,その意味で団結権と団体交渉権とは分離すべきでない。現行法でも,団結権を付与しながら,交渉や協議を認めない制度はない。
  さらに,消防職員について,当局との交渉をあえて一般行政職員と異なる形式にする必要性もない。報告書では,一般行政職員と同様に当局と交渉を行うことで,上記の部隊内外の信頼関係に支障が出るおそれが顕在化するという指摘がなされている。どのような仕組みによる交渉や協議であったとしても労使で一定の対抗関係が生じることは当然であるが,それにより部隊内外の信頼関係に支障が出るおそれは抽象的なものにとどまる。何らか対処が必要な事項があれば,通知等の発出により対応することが十分可能である。

4 以上より,消防職員に対して団結権を付与した上で,一般行政職員と同様に当局との交渉を行う制度確立のために,関係法令改正などが速やかにおこなわれることを求める。
                                                                            以上