派遣規制の緩和に反対し、派遣労働者に人間らしい生活を保障できる法制度の整備を求める決議

2006/11/11

 

派遣規制の緩和に反対し、派遣労働者に人間らしい生活を保障できる法制度の整備を求める決議

  1. 製造業や医療業務での派遣の解禁、派遣期間の延長、紹介予定派遣制度の拡大等が盛り込まれた改正労働者派遣法が施行されたのは2004年3月のことであるが、早くも次の改正へ向けた論議が始まっている。
    日本経団連は、2006年度規制改革要望において、働き方の選択肢を多様化させ、多様な雇用機会を創出させるために労働者派遣法・職業安定法の見直しが必要であるとし、派遣禁止業務の解禁、自由化業務における派遣期間制限の撤廃、派遣労働者への雇用申込義務の廃止、派遣労働者を特定することを目的とする行為(事前面接)の禁止の撤廃など、派遣規制のより一層の緩和を強く求めている。
    このような状況のもと、厚生労働省労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会において、改正法の施行状況を踏まえたフォローアップの議論が行われ、論点の整理が進められてきているが、ここでも、派遣期間の制限の撤廃、雇用契約の申込義務の廃止、事前面接等の解禁が主要なテーマとなりつつある。
    しかし、今、必要とされている法制度の整備は、派遣規制のさらなる緩和ではなく、派遣労働者の雇用の安定化、正社員との間の労働条件の格差の是正、派遣先責任の強化等を目指すものでなければならない。
  2. 派遣規制の緩和は、派遣労働者として働くことを希望する労働者の意思、ライフスタイルの尊重につながるというのが経営側の論理である。
    しかし、正社員として働くことを希望しても就職することができず、やむを得ず派遣を選択している労働者が数多く存在するのが実態である。派遣労働者はいつ契約を打ち切られるかと怯えながら働いている。平均時給は1