(アピール)内部告発問題についてのアピール

2003/4/23

内部告発問題についてのアピール

2003年4月15日

日本労働弁護団    
幹事長 鴨 田 哲 郎

 内部告発者保護制度については、国民生活審議会消費者政策部会において「公益通報者保護制度」として消費者政策の実効性確保の観点から検討されてきたところだが、来たる4月21日にも報告書が作成される段取りとなっている。
 同報告案によれば、「人の健康・安全への危険」等消費者利益と密接な関係にある法令違反行為についても保護される通報の対象とされる可能性があるとともに、「不当な目的」による通報は保護対象とせず、保護を受けうる一般的な「要件」に加え、外部通報にはさらなる「一定の要件」が課されるものと想定される。
 「公益通報者保護制度」は内部告発者保護についての、いわば上限を画す作用を有するものであり、上記「要件」の内容や「不当な目的」の解釈によっては、労働者・労働組合が行なう諸活動が保護対象とならないどころか、これらに対する不利益措置の根拠とされかねないものである。
 「公益通報者保護制度」が労働者・労働組合の言論・表現の自由を侵さないよう、また、内部告発者が企業社会の不当な拘束から逃れ、十分な保護を受けうるよう、多くの労働者・労働組合が国民生活審議会に意見を寄せられるよう、訴えるものである。

以 上