時間外労働の上限規制に関する緊急声明

2017/2/28


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 時間外労働の上限規制に関する声明

                       2017年2月28日

                       日本労働弁護団

                       幹事長 棗 一郎

 報道によれば、現在、政府が検討している長時間労働の規制策は、労働基準法を改正し、罰則付きで時間外労働の上限を原則として「月45時間」「年間360時間」と規定するものの、その一方で企業の繁忙期に対応できるよう6か月は例外を設け、「月最大100時間」「2か月平均80時間」の時間外労働を認めるものとされている。

 私たちも、長時間労働を是正するために労働基準法を改正し、36協定でも超えることができない時間外労働の上限を定め、違反企業に罰則を科すことは賛成である。言うまでもなく、もっとも重要な点は、上限基準をどのように設定するかにある。しかし、「月100時間」「2か月平均80時間」などという例外は、厚生労働省が定めた『脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準』(平成13年12月12日基発第1063号)「過重負荷の有無の判断」に記載されている時間外労働の時間(1か月間におおむね100時間又は2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間)に該当するものであり、上限基準として極めて不適切なものであり、到底賛同できない。これでは、過労死・過労自死等の労働災害を招く基準にお墨付きを与えて、政府自らが容認するに等しいと言わざるを得ない。

 使用者団体が繁忙期に「月100時間」や「2か月平均80時間」までの時間外労働を認めるよう要求し続けることは、多発する長時間労働による過労死・過労自死への反省を欠き、上記労災認定基準を遵守し過労死や過労自死を防止すべき義務を負っている使用者としての責任を放棄するものであり、このような使用者団体の態度は厳しく批判されなければならない。

 裁判所も、月95時間分の時間外労働を義務付ける定額時間外手当の合意の効力が争われた事件で、「このような長時間の時間外労働を義務付けることは、使用者の業務運営に配慮しながらも労働者の生活と仕事を調和させようとする労基法36条の規定を無意味なものとするばかりでなく、安全配慮義務に違反し、公序良俗に反するおそれさえあるというべきである」としている(ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件札幌高裁平24.10.19判決・労判1064号)。また、月83時間分のみなし残業手当の効力が争われた別の事件では、「月83時間の残業は、36協定で定めることができる労働時間の上限の月45時間の2倍近い長時間であり、・・相当な長時間労働を強いる根拠となるものであって、公序良俗に違反するといわざるを得ず」としている(穂波事件・岐阜地裁平27.10.22判決・労判1127号)ことに留意すべきである。

 このように、判決では月95時間や83時間の時間外労働でさえ、使用者の安全配慮義務に違反し、公序良俗に反するものであるから無効である(民法90条違反)とされるのであるから、政府が検討し使用者団体が求めているとされる「月100時間」「2か月平均80時間」の時間外労働の容認は、裁判所によって公序良俗に違反し無効とされるおそれの強いものであることを指摘しておきたい。

 労働時間はディーセント・ワークの要である。時間外労働は本来例外であるべきとの原則を踏まえるならば、このような重大な懸念のある時間外労働の上限の例外は認めるべきではない。労働者の命と健康を守り、生活と仕事の調和を図ることができるような労働時間の上限規制がなされるべきであることを改めて強く訴えるものである。

                                      以上