「働き方改革関連法」で成立した高度プロフェッショナル制度に関する意見

2018/11/5

「働き方改革関連法」で成立した高度プロフェッショナル制度に関する意見

2018年11月5日
日本労働弁護団
幹事長 棗 一郎

1 はじめに

 本年6月29日の参議院本会議で、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度・労働基準法第41条の2を新設)の創設を含む、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が成立した。日本労働弁護団は、日本のほとんどの労働組合と組合員及び過労死を考える家族の会などの市民団体をはじめとする多くの市民とともに、この高度プロフェッショナル制度に対して、労働時間規制の破壊であるとして、強く反対をしてきた。
 残念ながら、十分な審議が尽くされぬまま高度プロフェッショナル制度は成立してしまったが、当弁護団は、引き続き高度プロフェッショナル制度に対して断固として反対を続け、政府与党に対して、法施行前の制度改廃を求めていく。
 また、高度プロフェッショナル制度は成立してしまったが、当弁護団は、全ての労働組合と労働者に対して、それぞれの職場で働く労働者の命と健康を守るために、今後も職場への導入に対し反対する取り組みを継続し、この制度が職場で実際に利用されることがないようにすべく、強く呼び掛けていく。
 さらには、使用者にとっても、高度プロフェッショナル制度の導入は、百害あって一利なしといえる。万が一、制度を導入する使用者があるならば、それ自体をもって「ブラック企業」との烙印を押され、社会的な批判・非難の対象となるのも必須である。
 当弁護団は、かかる高度プロフェッショナル制度に関して、今後予定されている政省令制定における議論や、実際の職場での運用方法などを念頭に、以下の通り意見を述べる。

2 高度プロフェッショナル制度の改廃を求める取り組み

 日本労働弁護団では、高度プロフェッショナル制度が成立してしまった直後に幹事長声明(「働き方改革関連法案の採決強行に対する抗議声明」・2018年7月3日発表)を発表し、成立後も引き続き高度プロフェッショナル制度に対して断固として反対し、政府与党に対し、速やかに制度を創設する法律を廃止する法制定を求める決意を示している。
 当弁護団は、高度プロフェッショナル制度を職場単位でも導入させない取り組みを具体的に進めていくのと同時に、欺瞞的な国会運営により法制定前には高度プロフェッショナル制度の危険性が周知し尽くされなかったことをも念頭におきつつ、この制度の危険性を改めて社会に訴え、速やかな高度プロフェッショナル制度を廃止する法案成立を求め、取り組みも進めていく。

3 制度を活用させない取り組みの重要性

 高度プロフェッショナル制度は成立してしまったものの、同制度は法制定と同時に自動的に適用者が発生するわけではなく、法所定の手続を経て各職場で導入が決定されない限り、適用対象者は発生しない。
したがって、日本労働弁護団として重視する取り組みは、全ての労働組合と労働者に対して、高度プロフェッショナル制度の導入に対しても反対する取り組みを今後も継続し、この制度が職場で実際に利用されることがないようにすることである。
 そのためにも、同制度が導入される際の手続・要件の解釈・運用については、高度プロフェッショナル制度が、労働者の命と健康を確保するための労働時間に関する労働基準法の規定を適用除外とするもので、長時間労働を助長しかねないことを踏まえつつ、厳格さ・慎重さが求められる。
 以下、具体的な要件、手続などにそって、個別に検討していく。

4 労使委員会の構成など(41条1項本文)

 労働基準法41条1項には、労使委員会を設置すること、その構成員が「当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする者に限る」こと、使用者が労使委員会での決議を使用者が行政庁に届け出ることが明記されている。
 しかし、それ以外の具体的な労使委員会の設置方法等については、政省令に委ねられている。

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