非正規賃金格差ホットライン(6月19日)

2016/6/14

 定年後、同じ会社に期限付きの嘱託社員として再雇用された男性について、定年前と同じ仕事をしているのに賃金が下げられたのは労働契約法20条(有期労働者への不合理な労働条件の禁止)に違反とする判決が出されました(長澤運輸事件・東京地裁平成28.5.13判決)。それを受けて、正規労働者に比べて不当な賃金格差に苦しまれている非正規労働者の方を対象に、ホットラインを開催します。お気軽にご相談ください!

■2016年6月19日(日) 13時~17時
■電話番号 03-3251-5363 もしくは 03-3251-5364
非正規賃金格差ホットラインチラシ.pdf