サマータイム制度に反対する声明

2018/10/18


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 再来年、2020年7月下旬から8月にかけて東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。ここ数年(以上)の傾向からして、猛暑のピーク時と言っても過言ではありません。
 大会組織委員会はオリンピック・パラリンピックの暑さ対策としてサマータイム制度の導入を政府に要請し、政府・与党はその是非について研究会を設けるなどしました。
 しかしながらサマータイム制度は、労働者への健康被害や長時間労働を助長するものであり、日本労働弁護団ではこの観点から、下記声明をこのたび発表しました。

是非ご一読ください。文書ファイルのダウンロードはコチラから。

サマータイム制度に反対する声明

2018年10月18日
日本労働弁護団
幹事長 棗一郎

1 はじめに
 2018年8月7日、東京五輪・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長が安倍晋三首相と会談し、東京五輪・パラリンピック大会の暑さ対策としてサマータイム制度の導入を要請した。これを受けて政府・与党内では、サマータイム制度導入の是非について研究会を設け、導入を検討している。
しかし、サマータイム制度は、長時間労働を助長し、労働者・市民に深刻な健康被害が生じるおそれがあるため、当弁護団はサマータイム制度の立法に反対する。

2 労働者・市民に健康被害が生じる可能性が高いこと
⑴ サマータイム制度は、労働者を含め、日本で暮らす全ての人々の日々の生活に直接影響を及ぼすものであり、単にある時点を境に、時計の針を1時間ないし2時間進めたり戻したりするだけのことではない。時計を基準に暮らしているすべての労働者・市民の生活リズムを崩すのである。

⑵ 日本睡眠学会サマータイム制度に関する特別委員会が発表した「サマータイム制度と睡眠-最終報告-」(以下「報告」という。)及び「サマータイム-健康に与える影響-」(以下「冊子」という。)によると、サマータイム制度により1時間時計をずらすだけでも、その急激な時計の変化に人間の体内時計が同調するまでには数週間を要すること、夜型人間の方が同調に時間を要すること、春の時刻変更後睡眠時間が短縮することが報告されている(報告4~5頁、冊子7頁)。
 そして、日本は主な欧米各国と比較し睡眠時間が30分以上短い短時間睡眠国家であり、22時以降に起きている人の割合が80%(2005年時点)にのぼる夜型国家であることから、サマータイムによる影響を強く受け、睡眠時間が更に短くなることを指摘している(報告6~7頁、冊子13頁)。
 ちなみに、スウェーデンでは、夏時間が始まった直後の初めの3日間に心筋梗塞発症のリスクが有意に増加し、1週間の平均で見ると危険率は5%高まったとのことである。また、ロシアでは、夏時間の移行時に救急車の出動回数が増え、検証の結果、心筋梗塞患者が増加していたため、サマータイムを中止したとのことである(報告3頁、冊子9頁)。
心疾患、脳血管疾患、不慮の事故及び自殺は、睡眠不足との関連が指摘されていることから、同報告書は、日本のような夜型・短時間睡眠国家では、サマータイム制度の導入によって重大な健康被害が生じることを懸念している(報告8~9頁、冊子21頁)。

⑶ 1987年以来、一連の労基法の改正により、みなし労働時間制の対象となる専門業務型裁量労働制の指定業務の拡大、企画業務型裁量労働制の法制化がなされ、さらに拡大が目論まれている。一定の労働者を労働時間規制の適用除外とする高度プロフェッショナル制度も、今年の通常国会において成立した。

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 このように、労働時間についての法的規制の緩和や撤廃が進行する中で、多くの労働者は、無限定な長時間労働を余儀なくされている。労働者にとって、仕事が終わったときが終業であり、実際にはあらかじめ決まった終業時刻はないといっても過言でない状況なのである。サマータイム制度により所定の終業時間が1時間早まっても、結局1時間長く残業することになるのは目に見えている。
サマータイム制度の導入に際し、健康被害に備えて夜型・短時間睡眠を改善すべく早寝をしようとしても、現在の日本の労働法制及び労働環境は、それを許す状況にはない。そのため、日本においてサマータイム制度を導入することは、睡眠不足を助長し、日本で働く人々に深刻な健康被害を与えることになる。このような労働者の生活に負荷がかかる制度を導入すべきではない。

3 長時間労働を助長するものであること
 しかも、サマータイム制度を導入した場合には、日本の社会のあらゆるところに浸透している情報システムの再構築が必要となり、サマータイムの開始と終了に応じて情報システムが認識するタイマーを変更する必要が生じる。そのため、情報システムごとに、まずタイマーの変更が必要なのかを検討し、タイマーの変更が必要である場合にはその方法を検討し、変更を実施しなければならない。開催まで2年を切っている東京オリンピック・パラリンピックに、このシステム変更を間に合わせるために、対応する労働者は長期にわたって過労死水準の長時間労働を強いられるおそれが高い。しかも、サマータイム制度は年2回の切り替えが発生するため、一度対応しただけでは終わらないのである。
 また、日照を前提とする屋外作業が中心の業態では、サマータイム制度導入により就労時間が延びることは確実であろうし、サービス業でも、需要を期待して営業時間が延長されることは確実である。
このような長時間労働を助長する制度を導入することは、働き方改革によって長時間労働を是正し過労死をなくすという現在の政府・与党の方針に逆行するものである。

4 導入の必要性がないこと
 そもそも、サマータイム制度は、1999年に省エネの目的で導入が検討され、2005年にはゆとり創造の名目で導入が検討され、2008年には省エネとゆとり創造のためとして導入が検討された。当弁護団は、そのたびにサマータイム制度導入に反対する意見を表明してきたが、そもそも、同様の制度の目的が何度も変更されること自体、当該制度の必要性に疑問を抱かせ、導入理由の脆弱さを示すものである。

5 結 論
 サマータイム制度は、労働者・市民の時間を一方的に変える強権的な制度であり、このような国家的な統制は安易に導入すべきではない。欧州では、2018年9月12日にEUのユンケル欧州委員長が、EU加盟国が一律に採用しているサマータイム制度を2019年中に廃止する法案を欧州議会と加盟国の理事会に正式提案しており、日本が同制度の導入を目指すことは世界的な潮流にも逆行するものである。

 以上のような理由から、当弁護団はサマータイム制度の導入に反対するものである。

                                                                                以 上

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