(意見書)労働訴訟における弁護士報酬の敗訴者負担制度についての意見

2003/9/1

司法制度改革推進本部
 本部長 小 泉 純 一 郎 殿
同推進本部司法アクセス検討会
 座 長 高 橋  宏 志  殿

労働訴訟における弁護士報酬の敗訴者負担制度についての意見

2003年9月1日
日 本 労 働 弁 護 団
幹事長  鴨 田 哲 郎

 貴推進本部司法アクセス検討会で現在議論されている「弁護士報酬敗訴者負担制度」の導入の可否につき、当弁護団は以下のとおり意見を述べる。

1 結論
(1)
一般的な弁護士報酬敗訴者負担制度は、市民の司法アクセスを著しく阻害するものであって、その導入に強く反対する。
(2)
とりわけ、労働訴訟への両面的敗訴者負担制度の導入は、労働者・労働組合の司法アクセスを著しく阻害するものであって、絶対反対する。
(3)
労働訴訟のうち使用者の労働諸法規違反の是正を求める訴訟や行政事件については、労働者が勝訴したときには使用者や行政機関に労働者側の弁護士報酬を負担させる片面的敗訴者負担制度を導入すべきである。

2 基本的視点-制度導入を検討する基準は「司法アクセスの拡充になり得るか否か」
(1) 司法制度改革審議会の意見書に示された基準
  
司法制度改革審議会の意見書(以下「審議会意見書」という)は、「今般の司法制度改革の基本理念と方向」の章の「第2 21世紀の我が国社会において司法に期待される役割」の項で、21世紀の司法の課題として司法部門の規模及び機能の拡大・強化をうたい、「21世紀の我が国社会にあっては、司法の役割の重要性が飛躍的に増大する。国民が容易に自らの権利・利益を確保、実現できるよう、そして、事前規制の廃止・緩和等に伴って、弱い立場の人が不当な不利益を受けることのないよう、国民の間で起きる様々な紛争が公正かつ透明な法的ルールの下で適正かつ迅速に解決される仕組みが整備されなければならない。」と述べている。さらに「第3 21世紀の司法制度の姿」の項では、「国民にとって、より利用しやすく、分かりやすく、頼りがいのある司法とするため、国民の司法へのアクセスを拡充する。」と明記されている。
  そして、同意見書における「弁護士報酬の敗訴者負担の取扱い」は、「国民の期待に応える司法制度」の章の「第1 民事司法制度の改革」の項の1つである「7 裁判所へのアクセスの拡充」の中の「(1) 利用者の費用負担の軽減」の細目として位置付けられているのである。
こうした審議会意見書の基本理念と、それに基づく弁護士報酬敗訴者負担制度の位置付けに照らせば、この制度の導入の可否を検討する基準は、あくまでもそれが「司法アクセスの拡充になるか」「国民が裁判を受けやすくなるのか」であることは明白である。

(2)
「制度導入の根拠は公平」の誤り
  貴検討会では、「制度導入の根拠は公平である」との意見が主張されている。
しかし、審議会意見書は、「負担の公平を図って訴訟を利用しやすくする見地から」本制度の取扱いを検討すると述べているのであって、あくまでも「訴訟を利用しやすくする」ことが制度導入の目的である。従って、審議会意見書の「公平」論は「裸の公平」論ではなく、司法アクセスへの寄与につながる「公平」を述べているのであり、司法アクセスに無関係、あるいは逆に司法アクセスを阻害する「公平」論は、審議会意見書とまったく無縁であって、審議会意見書の「公平」という文言をもって弁護士報酬敗訴者負担制度導入の根拠とすることは、誤りである。
  貴検討会では、委員から「ヨーロッパでは公平の観点から敗訴者負担制度が導入されている」旨の発言があったが、実際には訴訟類型によって様々な例外が置かれている。イギリスでは、市民が当事者となる多くの事件は各自負担の下で行われているし、ドイツでは離婚事件や賃料不払による家屋明渡事件、労働事件などは各自負担の下で行われている。このように、ヨーロッパにおいても、両面的敗訴者負担制度は経済的・社会的弱者に厳しい制度であることから、弱者に係わる訴訟については各自負担または片面的敗訴者負担となる仕組みが各国において採られているのであって、「ヨーロッパでは弁護士報酬の敗訴者負担が公平であるとされている」などと単純化することはできない。また我が国と同様各自負担とされているアメリカでは、「各自負担では不公平」との意見は聴かれないようである。

(3)
制度を導入しない範囲の基準は「力の格差」ではなく「司法アクセスを萎縮させるか否か」
  
貴検討会では、敗訴者負担制度を導入しない範囲を定める基準は「当事者間に構造的な力の格差があるかどうかである」との意見も主張された。
  しかし、この「力の格差」を基準とする意見は、結局のところ弁護士報酬敗訴者負担制度の導入の根拠を「公平」とする考え方に基づくものであり、この「裸の公平」論が、審議会意見書の基本理念にそぐわず、欧米諸国の制度の実情からも誤りであることは、前記のとおりである。
  審議会意見書の基本理念である「司法アクセスの拡充」の観点からすれば、弁護士報酬敗訴者負担制度を導入しない範囲の基準も「不当に訴え提起を萎縮させ、司法アクセスを阻害するか否か」でなければならない。「裸の公平」論に基づき「力の格差」を基準とすることは、誤りである。

3 労働訴訟に両面的な敗訴者負担制度を導入した場合、労働者・労働組合の司法アクセスを阻害することは明らか
(1)
現在でも労働訴訟件数がごく少数にとどまっている原因
  欧米では年間数十万件の労働裁判が提起されている。例えばドイツの労働裁判所(第一審)の2001年の新受件数は約60万件にも上る。
また、我が国においても、急激な雇用情勢の悪化を背景に、最近では弁護士会を初め各種相談機関に寄せられる労働相談の件数も相当な数に上っている(例えば、厚生労働省下の地方労働局や労働基準監督署への2002年度の相談件数は約62万件、このうち民事紛争事案は約10万3000件(いずれも前年比約25%増)にのぼり、2002年度の東京都の労政事務所への相談件数も約5万1000件で、2年連続して5万件を超えている)。このように、解決が必要な労働紛争は、相当な件数存在しているのである。
ところが、わが国で1年間に新規に提起される労働裁判は、仮処分申立を含めても年間3000件弱と格段に少ない状況にある。これには、次のような原因がある。
 ① 簡易・迅速・安価な労働訴訟制度の欠如
  労働関係においては、使用者と労働者との間の経済的・社会的な力関係に圧倒的な格差が存在する。憲法28条が労働者の団結権・団交権・争議権を保障し、憲法27条に基づき労基法等が契約自由の原則を修正して刑罰を背景に最低労働条件を法定しているのは、こうした労働関係の特質に鑑みたものである。
  従って、労働訴訟は、民訴法が予定する対等平等な市民間の紛争ではないのであって、本来その特質に即した訴訟手続が定められるべき性質の訴訟類型である。諸外国において労働訴訟について特別手続を定めたり、労働裁判所など固有の紛争解決機関を設け、簡易・迅速・安価な労働訴訟の解決を図っているのは、労働関係のこのような性格を考慮しているからに他ならない。
  ところが、わが国では、ようやく今次司法改革論議の中で非訟事件手続として「労働審判制度」導入の方向性が打ち出されようとしているものの、労働訴訟自体については具体的で実効性ある制度改革の方向は示されておらず、労働者にとって現在の労働訴訟制度は極めて「敷居の高い」ものとなっている。
 ② 著しい証拠の偏在
  労働訴訟の対象となる使用者の処置に関する証拠の大半は、使用者の手元にある。さらに、使用者はその圧倒的支配権限を行使して新たな証拠も自在に作出できる。こうした中で使用者は自己に都合のよい証拠だけを訴訟に提出する可能性がある。証拠開示制度が極めて不十分な中で、労使間における証拠の偏在は著しい。すなわち、現実の証拠提出能力においても圧倒的な格差が存在するのである。労働訴訟において、労働者・労働組合が真実を立証することは極めて困難であるが、その原因は、当事者間におけるこうした証拠の偏在にある。現実に、こうした証拠や情報、証拠収集能力などの格差から、一見労働者が容易に勝訴するように見える未払賃金・退職金請求訴訟においても、使用者から様々な抗弁が出されて労働者側が敗訴(全部・一部)することもまま見られる(当弁護団の本年6月20日付「労働訴訟における敗訴者負担についての意見書(その3)」の第1参照)。
  これが、労働者・労働組合の訴訟提起を萎縮させている有力な原因の1つである。
 ③ 実定法規範の不十分さと抽象的基準による判例法理の「危うさ」
  わが国では、労働契約法が存在せず、また今次労基法改正によりようやく解雇制限法理が法定されたものの、それ以外には規範となるべき実定法に乏しく、「権利濫用」「正当性」「合理性」「相当性」「総合判断」などの抽象的基準による判例法理に頼らざるを得ない状況がある。
  また、労働組合を当事者とする労働訴訟においても、事実そのものに争いがあるうえ、労働組合活動の「正当性」や使用者の行為の「不当労働行為性」の評価は微妙で個々の裁判官によって判断が分かれる余地も大きい。こうした労働訴訟において、労働組合が勝訴の見通しを立てにくいことは、「合理性」「相当性」「総合判断」などの抽象的基準による個別的労使関係訴訟に優るとも劣らない。
  こうした現状から、労働訴訟においては、抽象的には同一の判断基準によったとしても、個々の裁判官によって結論が左右される余地が大きく、勝敗の見通しは極めて立てにくいのである。現実に、労働条件の不利益変更事件や解雇・雇止め事件などで、同一事件であっても審級によって裁判所の判断が変転する例があることは、当弁護団の本年5月30日付「労働訴訟における敗訴者負担についての意見書(その2)」の第1で詳しく述べたとおりである。

(2)
両面的な敗訴者負担制度はさらに労働者・労働組合の司法アクセスを阻害
 ① 労働者・労働組合の司法アクセスは確実に阻害される
  このように、現在でさえ、使用者の処置に不満・疑問を持ち、使用者の処置の適正さについて司法判断を求めたいとする労働者・労働組合の司法アクセスは、極めて困難な状況にある。かかる状況を改善すべく、貴推進本部労働検討会「中間取りまとめ」は新たな「労働審判制度(仮称)」の創設を提言している。
  にも拘らず、労働訴訟に両面的な敗訴者負担制度が導入されることになれば、基本的に賃金を唯一の生活の糧とし資力に乏しい大半の労働者は、敗訴した場合の使用者側弁護士の報酬の負担を恐れて、ますます訴えの提起を躊躇し萎縮することになるのは必定である。これでは、労働者の裁判を受ける権利が実質的に侵害され、職場での権利侵害に対して泣き寝入りを強いられることになるばかりか、今次司法改革の基本コンセプトである「大きな司法」への流れを逆転させることとなる。
  また、現実に労働訴訟の当事者となる労働組合は、いわゆる少数派組合や個人加盟組合(ユニオン)、使用者の脱退勧奨その他の不当労働行為により組合員数が激減した組合が圧倒的に多いのが実態である。そうした組合は、一般に組合員数も少なく財政的基盤が整っていないのが実情である。こうした実情の中で、労働組合対企業の労働訴訟にも両面的な敗訴者負担制度を導入するならば、やはり敗訴した場合の使用者側弁護士の報酬の負担を恐れ、労働組合は訴訟提起を躊躇することになるのは火を見るよりも明らかである。これでは、職場環境を是正し労働者の労働条件の維持・改善を図るという労働組合本来の機能は果たされず、ひいては労働組合活動にも重大な支障が生じてしまうことになる。「労働組合は経済的・社会的な力を十分持っており、使用者と対等に渡り合える存在である」というのは、まったく実態を見ない観念論である(当弁護団の本年6月20日付「労働訴訟における敗訴者負担についての意見書(その3)」の第2参照)。
 ② 新たな労働法規範・秩序や権利の確立も望み得ない
  また、「過労死・過労自殺」訴訟やセクシュアル・ハラスメント訴訟、男女昇進昇格差別訴訟、内部告発に対する不利益処分の撤回を求める訴訟などに代表される、労働者の新たな権利の確立や新たな労働法規範・労働関係秩序の創造をめざす訴訟などは、両面的な敗訴者負担制度が導入された場合、到底望むべくもない。
  労働裁判の積み重ねによって、これら分野において新たな法理論が創造され新たな法令等が制定・変更されてきたことは、当弁護団の本年5月30日付「労働訴訟における敗訴者負担についての意見書(その2)」の第2でその一端を述べたとおりであるが、敗訴の場合の使用者側の弁護士報酬の負担を恐れてこうした新たな法規範や権利の確立を目指す訴訟の提起が萎縮されてしまうとなれば、職場における労働者の権利状況は一向に改善されず、むしろ後退する危険性さえなしとしない。
 ③ 行政機関の判断のチェックの機会を奪う
  さらに、労働訴訟には、労災保険等の不支給決定に対する取消訴訟や、不当労働行為救済命令の取消訴訟など行政事件として争われる類型もあるが、これらは行政機関の判断の正当性が審査される争訟であり、これらに敗訴者負担制度を導入することは、公的機関の判断の正当性、相当性について国民、労働者が司法チェックを求める機会を奪うことになりかねない。
 ④ 両面的な敗訴者負担制度の導入に反対する
  このように、労働訴訟への両面的な敗訴者負担制度の導入は、今次の司法改革が目指す、法化社会の実現、司法アクセスの拡充の理念に相反することは明らかである。当弁護団は、両面的は敗訴者負担制度の導入には、絶対に反対する。

4 片面的敗訴者負担制度
(1)
公共的利益をもたらす訴訟には片面的敗訴者負担制度を導入すべき
  
審議会意見書は、「国民の一人ひとりが、統治の客体意識から脱却し、自立的でかつ社会的責任を負った統治主体として、互いに協力しながら自由で公正な社会の構築に参加」すべきであると述べる。これはすなわち、国民自らが主体的に法化社会の実現のために積極的に行動すること(「私人による法の実現」)を求めているということである。
  こうした審議会意見書の立場を踏まえるならば、その請求の直接的内容は個人的権利・利益の実現を目的とするものであっても、その訴訟の成果の社会的一般化を通じて市民の権利の実現・確立や新たな法規範・法秩序の形成、不公正な社会状況の改善等が図られる性質の事件は公共的利益を有し、「私人による法の実現」の側面を持つのであるから、より一層司法へのアクセスが促進されなければならない。

(2)
労働訴訟はまさに労働者全般の公共的利益を実現する訴訟類型
  
労働訴訟は、まさに個々の訴訟の結果が広範な労働者全般に対して公共的利益をもたらす性格を持つ訴訟である。国民の大多数を占める労働者とその家族の、人格や尊厳、職場における権利、日々の生活が争われるものだからである。
  例えば「過労死・過労自殺」訴訟やセクシュアル・ハラスメント訴訟、男女昇進昇格差別訴訟などの分野を例に取るだけでも、労働裁判の積み重ねによって新たな法理論の創造、新たな法令等の制定・変更がなされ(当弁護団の本年5月30日付「労働訴訟における敗訴者負担についての意見書(その2)」の第2)、それを通じて直接の訴訟当事者ではない広範な労働者にとっても、大きな成果がもたらされてきた。
  こうした新たな法創造の性格を強く帯びる労働訴訟のみならず、個々の労働訴訟も広範な労働者一般の権利の実現に大きく寄与している。労働訴訟の多くが、労働諸法令や労働法理論、換言すれば労働における公序(雇用ルール)の無視や無知を是正すべく提起されるものだからである。最近、報道により社会の耳目を集めている例としては、一連の有名企業による時間外手当(残業代)の未払問題がある。例えば、サラ金最大手の武富士では、2001年4月に元支店長と女性従業員の2名が時間外手当支払請求訴訟を大阪地裁に提起し、本年2月20日、①請求した時間外手当のほぼ全額の支払のほか、②時間外手当未払への謝罪、③現役従業員に対する適正な時間管理・賃金の支払の約束、を内容とする労働者側全面勝利の和解が成立した。この和解や労基法違反による強制捜査を受けて、武富士は管理職を除く全従業員(約5000名)に対する過去2年分の時間外手当合計約35億円を支払った(2003年7月28日付朝日新聞)。たった2名の原告が5000人の侵害された権利を回復させたのである。
  こうした時間外手当の不払を含む賃金不払は、労働法規の基本法たる労働基準法違反(これには刑罰が科される)の典型例であるが、現実の労働現場では、残念ながらこうした労働基準法や労働組合法、男女雇用機会均等法などの労働諸法規の違反がまかり通っているのが実情である。大企業においては「巧妙に」無視し、小・零細企業は法令の無知という形態の違いはあるものの違法状態の蔓延に企業規模による相違はない。審議会意見書の言葉を借りれば、我が国の労働現場のこうした違法状態の改善は、まさに「国民の一人ひとりが、・・自由で公正な社会の構築に参加」すべき重要な事柄であり、「私人による法の実現」が図られなければならないのであって、それに関わる労働訴訟は、労働における公序の実現により労働者全般に対し公共的利益をもたらす訴訟なのである。
そこで、労働基準法や労働組合法、男女雇用機会均等法など労働諸法規の違反を主張しその是正を求めることを内容とする労働訴訟については、公共的利益の実現を図るための司法アクセスを促進する見地から、労働者が勝訴したときには使用者に労働者側の弁護士報酬を負担させる片面的敗訴者負担制度を導入すべきである。

(3)
行政訴訟にも片面的敗訴者負担の導入を
  また労働訴訟のうち、労災保険等の不支給決定に対する取消訴訟や、不当労働行為救済命令の取消訴訟など行政事件として争われる訴訟類型は、公的機関の判断の正当性をチェックするための争訟であり、その結果が公共的利益をもたらすことは、多言を要しないであろう。こうした労働分野における行政訴訟についても、労働者が勝訴したときには行政機関に労働者側の弁護士報酬を負担させる片面的敗訴者負担制度を導入すべきである。

5 最後に
  
現在、深刻な経済不況の中で、わが国の労働者にかかる職場における権利侵害の実態は、かつてないほど深刻である。こうした状況下で、労働訴訟に弁護士報酬敗訴者負担制度が導入されては、労働者は自らの権利の実現を図る最終手段を奪われるにも等しい。
  以上の見地から、労働者の司法アクセスを阻害しないために、当弁護団は、とりわけ労働訴訟について、弁護士報酬敗訴者負担制度を導入することには絶対反対である。労働者・労働組合の司法アクセスを拡充していくために、労働者が勝訴したときには使用者や行政機関に労働者側の弁護士費用を負担させる片面的敗訴者負担制度の導入を図るべきである。

添付資料
1 日本労働弁護団「労働訴訟における敗訴者負担についての意見書」(2003年3月7日付)
2 日本労働弁護団「労働訴訟における敗訴者負担についての意見書(その2)」(2003年5月30日付)
3 日本労働弁護団「労働訴訟における敗訴者負担についての意見書(その3)」(2003年6月20日付)

以 上