厚生労働省の「柔軟な働き方に関する検討会」が提案した「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン(案)」に対する意見

2018/1/18

厚生労働省の「柔軟な働き方に関する検討会」が提案した
「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン(案)」に対する意見

2018年1月17日
日本労働弁護団
幹事長 棗 一郎

1 安倍首相を議長とする「働き方改革実現会議」は、2017年3月28日、「働き方改革実行計画」を決定した。同計画は、「柔軟な働き方がしやすい環境整備」を取り上げ、そのなかで「非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援」について、「非雇用型テレワークを始めとする雇用類似の働き方が拡大している現状に鑑み、その実態を把握し、政府は有識者会議を設置し法的保護の必要性を中長期的課題として検討する」、「仲介事業者を想定せず、働き手と発注者の相対契約を前提としている現行の非雇用型テレワークの発注者向けガイドラインを改定し、仲介事業者が一旦受注して働き手に再発注する際にも当該ガイドラインを守るべきことを示す」などとしている。
 また、政府は、2017年12月8日、「新しい経済政策パッケージ」を閣議決定し、そのなかで、テレワークに関するガイドライン改定と並んで、「多用で柔軟なワークスタイルの促進」を取り上げ、「フリーランスやクラウドソーシングなどの雇用関係によらない働き方について、実態や課題の把握等に取り組み、その結果を踏まえつつ、来年度から、労働政策審議会等において、法的保護の必要性を含めた中長期的な検討を進める」としている。
 厚生労働省は、2017年10月3日、働き方改革実行計画を踏まえ、非雇用型テレワーク等の働き方の「実態を把握しつつ、普及に当たっての課題等を整理するとともに、ガイドラインの策定等に向けて、検討を行う」とし、「柔軟な働き方に関する検討会」を設置した。同検討会は、同年12月25日、「柔軟な働き方に関する検討会 報告」を決定し、そのなかで「自営型テレワーク」について、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」(以下「旧ガイドライン」という)を改正し、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」(以下「改正ガイドライン」という)とするとともに、「広く周知を図っていくことが必要と考える」とし、改正ガイドラインを添付している。

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