「医師の働き方改革に関する検討会」報告書に対する意見書

2019/6/10

「医師の働き方改革に関する検討会」報告書に対する意見書

2019年6月10日
日 本 労 働 弁 護 団
会長 徳 住 堅 治

1 本意見書の骨子
 2018年6月の労働基準法改正によって、法定時間外労働に対する新たな上限規制が定められたが、医師は2024年まで適用猶予とされ、その後も特別の規制に服するものとされている。その特別の規制について、厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」(以下「検討会」という)は、2019年3月28日、報告書(以下「報告書」という)を公表した。
 しかし、その内容は、一般の労働者に比して年間を通じた長時間労働を可能とするものであった。さらに、年間1860時間の時間外労働(休日労働込み)を可能とする極めて危険な例外も定めており、到底認められるものではない。
 絶対的な医師不足等を原因として、医師の長時間労働は異常な状況にある。しかし、医師(勤務医)も労働者である。医師も、その長時間労働によって心身等に負荷がかかることは他の労働者と同様である。医師についても、この当然の事実を直視したうえで、通常の労働者と同様の時間外労働等の上限規制を適用されなければならない。

2 医師の働き方改革に関する検討会報告書の概要
(1)働き方改革関連法における時間外労働の上限規制の適用猶予等
 2018年6月に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」は、労働基準法を改正し、時間外労働等に対する上限規制を新たに設け、2019年4月1日より施行されている(中小事業主については2020年4月1日施行)。しかし、「医業に従事する医師」については、その規制は、2024年3月31日までの間、適用されない(労基法附則141条4項)。同期間経過後も、①労基法36条3項の「通常予見される時間外労働」の「限度時間」を、「限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」と読み替えたうえで適用し、同条5項が定める特別条項の上限及び同条6項2号3号が定める刑事罰は適用されない(労基法附則141条1項)。 そのうえで、②通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に労基法36条3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合について、上限として「同条5項〔労基法36条5項〕に定める時間及び月数並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」とし(労基法附則141条2項)、③36協定によっても超えられない時間外労働の罰則付上限についても、「同条6項〔労基法36条6項〕に定める要件並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働令で定める時間」としている(労基法附則141条3項5項)。
(2)検討会報告書の概要
 検討会は、以上の「厚生労働省令」について議論するものであったが、報告書では、以下のとおりその内容を示している。

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