「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案等(概要)」に対する意見 (上限規制及び有給休暇、労安衛法にかかる点について)

2018/8/9

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案等(概要)」に対する意見

(上限規制及び有給休暇、労安衛法にかかる点について)

 

2018年8月9日

日本労働弁護団

幹事長 棗 一郎

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案等(概要)」(以下、「事務局案」という)につき、次の通り意見を述べる。

1 36協定について
「働き方改革関連法」により、労働基準法36条が改正された。その改正内容のうち改正後同条2項においては、労使が36協定を締結するにおいて書面で記載するべき事項として、「労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項」(同項5号)を定めている。また、改正後同条7項においては、「厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の同項その他の事情を考慮して指針を定めることができる」と定めている。
そこで以下、労基法36条2項5号における「省令で定める事項」及び同条7項における「指針」で定めるべき事項について、「働き方改革関連法」の衆参両院の附帯決議を参照しつつ、事務局案を基にして検討する。

(1) 省令に盛り込むべき事項
ア 事務局案
労基法36条2項5号における「省令で定める事項」として、事務局案では、①有効期間の定め及び起算日、②限度時間を超えて労働させることができる場合、③限度時間を超えて労働する労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置、④限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率、⑤限度時間を超えて労働する場合における手続、⑥法36条第6項第3号に定める要件を満たすこと、が示されている。

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