「同一労働同一賃金に関する法整備について」(建議)に対する意見

2017/8/9

「同一労働同一賃金に関する法整備について」(建議)に対する意見

2017年8月7日
日本労働弁護団 幹事長 棗一郎

第1 はじめに
 労働政策審議会の労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会の同一労働同一賃金部会(部会長 守島基博学習院大学経済学部経営学科教授)は、2017年6月9日、当該分科会に対して「同一労働同一賃金に関する法整備について(報告)」(以下、「報告」とする)をとりまとめ、同月16日、労働政策審議会(会長 樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は、厚生労働省設置法第9条1項3号の規定に基づき、厚生労働大臣に対して同報告のとおりの建議を行った。かかる報告に対する日本労働弁護団の見解を述べる。

第2 「報告」の「基本的考え方」
 政府は、ニッポン一億総活躍プランで、「我が国の労働者の約4割を占める非正規雇用労働者の待遇改善は、待ったなしの重要課題である。」と位置づけ、「正規か非正規かといった雇用の形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保する」としていた。ところが、働き方改革実現会議において今年3月28日に出された「働き方改革実行計画」及び「報告」の内容は、わが国における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との著しい待遇格差を早期かつ抜本的に是正するものとは程遠い内容であり、政府の看板政策として鳴り物入りで掲げたわりには、内容の乏しいものとなっている。

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