第134回(2020年2月)

2020/1/31

※参加対象者は原則、労働弁護団会員弁護士、労働組合、労働法学者の方です。ご了承下さい。

 

<第134回労働判例命令研究会のご案内>

 

◆日時:2020年2月10日(月)18時~20時

 

◆会場:連合会館4階401会議室

 

◆報告者・報告判例命令

1.嶋﨑 量 弁護士(日本労働弁護団常任幹事)

○ アディーレ事件・東京地判平成31.1.23労経速2382号28頁

~業務停止処分を受けたため行わせるべき業務がなくなったことを理由として弁護士法人から自宅待機命令を受けた弁護士について、その間の労務提供が不能となったことは弁護士法人の責めに帰すべき事由によるものであるとして、民法536条2項に基づく賃金請求が認められた事例~

 

2.岩本 拓也 弁護士(日本労働弁護団会員)

○ 社会福祉法人藤倉学園事件・東京地判平成31.3.22労判1206号15頁

~自閉症で重度の知的障害者(被災者)においても、一般就労を前提とした平均賃金を得る蓋然性それ自体はあったものとして、その逸失利益算定の基礎となる収入としては、福祉的就労を前提とした賃金や最低賃金によるのではなく、一般就労を前提とする平均賃金によるのが相当であるとしたうえで、逸失利益を算定した事例~

 

◆主催:日本労働弁護団

 

◆後援:NPO法人働く文化ネット

http://hatarakubunka-net.hateblo.jp/