第125回(2019年4月)

2019/3/28

※参加対象者は原則、労働弁護団会員弁護士、労働組合、労働法学者の方です。ご了承下さい。

<第125回労働判例研究会のご案内>

◆日時:2019年4月8日(月)18時~20時

◆会場:連合会館4階401会議室

◆報告者・報告判例命令
1.棗 一郎 弁護士(日本労働弁護団幹事長)
○ セブン-イレブン・ジャパン不当労働行為再審査事件・中労委平成31.2.6中労委ホームページ 
~会社と加盟店基本契約を締結して、コンビニエンスストアを経営する本件加盟者は、労働組合法上の労働者には当たらないとされた例~

2.梶山 孝史 弁護士(日本労働弁護団会員)
○ 国・厚木労基署長(ソニー)事件・東京高判平成30.2.22労働判例1193号40頁
~身体障害のある技術者のうつ病発症・自殺の業務起因性が否定された例~

◆主催:日本労働弁護団

◆後援:NPO法人働く文化ネット
 http://hatarakubunka-net.hateblo.jp/